よくあるご質問

「ALSOKのセキュリティシステム」と「行政書士事務所ライフパートナーズの法的サポート」、2つのサポートごとにお答えします。

ALSOKに関するご質問

体調に関する相談って、具体的に何を聞いてくれるの?

健康・介護のご相談から、施設の情報・紹介・取り次ぎまでお任せください!

相談ボタンを押すだけで、24時間ALSOKヘルスケアセンターとつながります。ヘルスケアセンターには看護師が常駐していますので、少しでも気になることがあれば、いつでもご相談ください。

  • 緊急連絡先に登録できる人がいない場合も利用できるの?

緊急連絡先の登録は必須です。
頼れる人がいない方は、当社をご指定ください。

誰でも簡単に使えるの?

どなたでも簡単に使えます。

コントローラーは大きな文字やボタン、聞き取りやすい音声・警報音など、ご高齢者様に優しく操作がしやすいユニバーサルデザインです。据え置き設置が可能なため、テーブルの上やテレビのそばなど、身近な場所に置いて使うことができます。

  • インターネット接続していなくても、取り付けはできるの?

みまもりサポートの導入に、インターネット回線等は必要ありません。

固定電話回線と電源があればすぐにご利用いただけます。もしも電話回線が無い場合は、PHS回線をご用意することが可能です。(オプション)

  • 実物を見ることはできるの?

当事務所も契約しております。いつでもお見せできます。

使い方や実際の契約方法等、ご不安な方は当事務所にお越しください。契約時に必要な書類等もお見せいたしますので、いつでもお申しつけください。

どうやって申し込むの?

お電話・WEBでお問い合わせください。

   お電話でのお問合せはこちら

04-7129-8282

行政書士事務所ライフパートナーズに関するご質問

  • 無料相談会って本当に無料?契約しなくてもいいの?

無料です。相談だけでも構いません。

相続手続きは、お客様によっていろいろなケースがあります。まずは、お客様のお話をじっくりお聞きし、プロの立場からお客様に必要なアドバイスをさせていただきます。ご相談を受けたお客様の中には、とても簡単な相続手続きで済むケースもありました。そうした場合、ご自身で相続手続きをする選択肢があることをお伝えし、その手続きについてアドバイスしただけのこともあります。

また、こちらにご依頼いただいた場合についての報酬、その他の経費等につきましても明確にお伝えいたします。その場で、ご依頼いただく必要はありません。ご家族様とご相談いただき、ご納得いただけましたらご依頼ください。 

相談したい時はどうしたらいいの?

まずはお電話にて、ご訪問の日時をご予約ください。

04-7129-8282

 

  • 相続手続きに期限はあるの?

ありません。(ただし、例外あり。)

不動産や預貯金の名義変更をいつまでにしなければならないという法的な義務はありません。しかし、相続放棄、限定承認をする場合は、3ヶ月以内に家庭裁判所においてそれぞれの手続きを行わなければならないなどの例外もあります。

 相続を後に延ばされると、その間に、相続人の方がお亡くなりになったりし、手続きが複雑になるケースもあります。相続税の申告期限は10カ月以内なので、その間に手続きを済まされることをお勧めします。

  • 相続税ってみんな払うの?

すべての人ではありません。

相続財産の額(不動産、預貯金、株式など)や、相続人の数により課税総額が変動します。国税庁の発表では、現行の相続税法の場合、相続税がかかる人は8%程度です。

相続財産の額>基礎控除額になれば、相続税がかかります。       ※基礎控除額の算出方法                           3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数(現在)

  • 相続手続きは自分でもできるの?

はい、できます。

自分でやってみよう!と思われる方は、是非、【自分で簡単 相続手続き】メルマガにご登録ください。ただし、難解なケース(「遺産額が数億で相続税の心配もある」、「財産もあるが借金もある」、「相続人同士で話し合いがつかなそう」等)の場合は専門家に相談されることをお勧めします。

 

上記のページの例の場合、②と③から司法書士報酬を抜いた85,400円が実費です。

  • 遺言書は、公正証書だとどうしてお金がかかるの?

公証人手数料等が必要だからです。

信託銀行や法律の実務家が関与する場合のほとんどは「公正証書遺言」という方式になります。はっきり言って、無料で作れる自筆証書より面倒で、費用もかかります。

しかし、原本は公証役場という場所に保管されるので、紛失や偽造はありえません。また、作成に際して公証人(元裁判官や元検察官、元法務局長などの法律専門家が任命されます)という公務員が作成するため、記載の誤りなどもないことはもちろん、遺言をされる方が正常な判断能力を有しているかなども確認するため、後日紛争となる可能性も低いです。  ⇒公証人とは

また、遺言者が死亡した後の相続手続きも、自筆証書に比べスムースです。(家庭裁判所に相続人が集まってする検認という手続きが不要です)   ⇒遺言書の検認とは

公正証書遺言作成にかかる費用は下記のとおりです。

 ・公証人手数料(手数料令という法令で決まっています)          ・親族関係確認のため必要な戸籍や住民票取得にかかる費用        ・財産関係確認のため必要な固定資産評価証明書、登記事項証明書などの取得にかかる費用                            ・遺言者の印鑑証明書取得のための費用

 ここまでは、ご自分で公証役場に行って手続きする場合でもかかります。

 法律実務家や信託銀行に手続きの代行や、アドバイスを求める場合はそれらに対して報酬がかかります。費用もサービス内容も様々ですので、報酬の額だけでなく、どのようなサービスを受けられるのかよく比べてみてください。

  • 誰もが遺言書を書いた方がいいの?

すべての人が作るわけではありません。

遺言書がなくても問題なく相続手続きを終えられるケースもたくさんあります。とは言っても、遺言書をぜひ作っておくべき方はいらっしゃいます。遺言書が必要な方はある程度は類型化できます。特に必要なケースは「子供のいないご夫婦」です。

 例えば、夫がなくなった場合、遺言書がないと、夫の残した相続財産の4分の3は妻のもので、残り4分の1は夫の兄弟又は甥姪が権利を持ちます。

ここで注意すべきは400万円の預金があった場合、300万円を妻が引き下ろせるというわけではなく、400万円について夫の兄弟全員と話し合って(分割協議)合意する必要があります。すんなり、合意できないこともあります。

全員で合意できたら、分割協議書を作り署名と実印で押印してもらいます。全員の印鑑証明書も必要になります。相続人が多数の場合、全国各地に散らばっている場合、海外にいる場合などは連絡をつけるだけでもば大変です。

このような作業が不要になること、これが遺言をつくる最大のメリットです。

「相続人の中に行方不明の人がいる場合」はこちらをクリック➡行方不明者に関する審判 (裁判所ホームページへリンク)

「相続人の中に認知症、精神障害などで判断能力に問題がある人がいる場合」はこちらをクリック➡成年後見制度に関する審判 (裁判所ホームページへリンク)

 書類が揃わないと銀行口座は凍結されて、1円も引き出すことが出来なくなります(例外はあり)。場合によっては当面の生活にも困る場合もありえます。夫婦二人で築いた財産なのにです。

  • 子どもがいない夫婦は、どんな遺言書が必要なの?

ご夫婦がお互いに「自分が亡くなったらすべての財産を妻(夫)に相続させる」という内容の遺言を作成します。

遺言書がないと、亡くなった方の両親、兄弟(両親がいない場合)にも、相続権が発生します。
遺言があれば、配偶者にすべての財産を残すことができます。

 
また、当社では家族割引を行っています。報酬については信託銀行や法律事務所によって違いますが、当社の「ご夫婦パック」の場合1.5人分の報酬とさせていただいています。

  • 遺言書に有効期限はあるの?

ありません。

後日、作成済みの遺言を取り消す遺言を作成したりするまで有効です。気持ちが変わったり、状況が変化した場合は、何度でも書き直すことも出来ます。

書き直しの場合は、自筆は当然ただです。

公正証書は、変更した部分の金額に基づいて手数料がかかります。ですので、最初と比べて小額ですむケースがほとんどです。

  • 遺言書作成後は継続的に費用がかかるの?

かかりません。

ただし、遺言信託など一部のサービスには遺言書保管費用がかかる場合があります。(大体年間1万円以下くらいのところが多いようです)

遺言書を書き直すと費用がかかるの?

自筆は当然ただです。

公正証書は、変更した部分の金額に基づいて手数料がかかります。ですので、最初と比べて小額ですむケースがほとんどです。

 

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お電話またはお問合せフォームから、お気軽にお問い合わせください。(初回相談無料)

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