行政書士事務所ライフパートナーズ

遺言書の必要性が高い方

財産を誰にどのように分け与えたいのかなど、遺言で相続人や財産分割の指定をすることで、遺言者の意志に沿った遺産相続ができます。
下記のような方は、遺言書の作成を特にお勧めいたします。

また、相続人の中に未成年者や認知症の方がいる場合は、分割協議ができないため、相続手続きがスムーズに進みません。

事前に遺言書を用意することで、時間と手間、トータルでの費用も節減できます。

お子様のいない方

この場合、亡くなった方の両親、兄弟(両親がいない場合)にも、相続権が発生します。
遺言があれば、配偶者にすべての財産を残すことができます。

この場合、ご夫婦がそれぞれ1通の遺言書を作成します。ライフパートナーズでは1.5人分の費用となる「ご夫婦パック」をご用意しています。 

再婚された方

再婚する前の配偶者との間に子どもがいて、再婚した配偶者との間にも子どもがいる場合は、遺産相続について感情的な問題になりかねません。遺言できちんとあなたの意思を残しておけば、もめごとを避けることができます。

お子様同士が手続きに関与する必要の無い、ライフパートナーズの「遺言信託」をご検討ください。

法定相続人が
いない方

遺言では、奨学金や育英資金・ユニセフ、または研究助成金などのために公共団体へ寄付することや、財団法人の設立や公益信託の設定など、財産を公共のために役立たせることができます 。

一般的でない内容の遺言書の作成も、是非一度ご相談ください。

相続人の中に
未成年者がいる方

遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議という話し合いを行い、分割の仕方を全員一致で決めなければなりません。

しかし、未成年のお子様はこの協議に参加できないため、未成年者の代わりに協議を行う大人を、家庭裁判所に選任してもらうところから始めなければなりません。

この手続きだけで、費用と時間がかかり、その間は相続手続きがストップしてしまいます。

対策として、遺言書を準備しておきましょう。相続発生時にとても効果があります。

相続人の中に
意思能力に問題のある方がいる方

認知症や知的障害などで判断力に問題のある方も、遺産分割協議に参加できません。代わりに協議を行う人を、家庭裁判所に選任してもらう必要があり、手続きに費用と時間がかかってしまいます。

対策として、遺言書を準備しておきましょう。相続発生時にとても効果があります。

相続人の中に行方不明者がいる方

行方不明の方がいる場合も、遺産分割協議に参加できないため、行方不明者の代わりに協議を行う人を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。

多くの費用と時間がかかり、その間は相続手続きがストップしてしまいます。

対策として、遺言書を準備しておきましょう。相続発生時にとても効果があります。