行政書士事務所ライフパートナーズ

相続について

相続手続を始める時、相続人が誰なのかを確認することと、遺産の把握をすることが大切です。

ケースにより遺産の総評価がプラスである場合、遺産の総評価がマイナスである場合、どちらとも言えない場合など様々です。 

ここでは、一般的な3種類の相続方法について説明します。

単純承認

 お勧めの方 

遺産の総評価がプラスである場合。

  特 徴  

 財産の一切を継承する方法。現金、不動産、預貯金などのプラスの財産、住宅ローンや借金などのマイナスの財産もすべて引き継ぐことを意味します。

プラスの財産>マイナスの財産の場合の通常の相続方法です。

相続放棄

 お勧めの方 

遺産の総評価がマイナスである場合 。

  特 徴  

 財産を放棄し一切の財産を相続しない方法。

プラスの財産よりも、借金などのマイナスの財産が多い場合など、すべての財産を放棄することができます。

手続は原則として、死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出し、それが認められれば相続人ではなくなります。被相続人の残した借金の返済等の義務はなくなります。

限定承認

 お勧めの方 

遺産の総評価がプラスなのか、マイナスなのかよく分からない場合。

  特 徴  

「相続で得た財産の範囲内で借金を返済する」という条件で相続を承認する方法。

手続として、死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に「限定承認申述書」を提出。この際に、相続人が複数名いる場合、相続人全員で申請する必要があります。

相続放棄と比べ手間がかかるため、実際の利用件数は少ないです。