行政書士事務所ライフパートナーズ

遺言書の種類

一般的な3種類の遺言書について、ご説明します。

自筆証書遺言書

 ルール 

必ず全文、日付、氏名を自筆で書き、押印すること。ワープロ、他人が代筆したものは無効。

 良い点 

・ひとりでいつでも作成できる。作成費用もかからない。

・気軽に書き直すことができ、訂正が容易である。

・遺言をした事実も内容も秘密にすることができる。

 悪い点 

・遺言は厳格に要式が定められており、それを満たさない場合は無効になってしまう。

・紛失したり、破棄されてしまう可能性もある。
・死亡したときには家庭裁判所の検認が必要になる。

公正証書遺言書

 ルール 

①証人二人以上の立会いがあること。

②遺言者が遺言の内容を公証人に口授すること。

③公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。

④遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。

ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその理由を付記して、署名に代えることができます。遺言者の印鑑は、実印である必要があります。印鑑証明書が必要です。証人については、実印でなくても構いませんので、印鑑証明書は必要ありません。

⑤公証人が、その証書は①から④までの方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

 良い点 

・作成は公証人が行なうので、証拠力が高い。
・原本を公証人が保管するので、紛失・改変のおそれがない。
・家庭裁判所の検認が不要である。
・字を書けない人でも、遺言できる。

 悪い点 

・作成手続きに手間がかかり、公証人の手数料等費用がかかる。

・証人の立会いを要する。

秘密証書遺言書

 ルール 

①遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
自筆証書遺言とは違い、自筆でも代書でも、ワープロで作成しても構いません。
ただ、署名は自筆でする必要があります。そして、押印します。印鑑は実印でなくても構いませんが、自筆証書遺言と同様、なるべくなら実印が望ましいでしょう。

②遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章を以ってこれを封印すること。 
遺言書に押印した印鑑と違うもので封印すると、遺言書が無効になってしまいますので注意!

③遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提示して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。 

④公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。

 良い点 

・遺言の存在を明確にして、その内容の秘密が保てる。

 悪い点 

・手続きがやや複雑である。
・紛失、未発見のおそれがある。

・自筆や公正証書と比べ、中途半端な印象。現実にはほとんど使われていない。