行政書士事務所ライフパートナーズ

後見について

「後見」とは認知症その他の理由により、自分のことを自分で決められなくなった場合に第三者がご本人に代わって、生活をする上で必要な財産の管理をはじめ、ご本人に必要な判断をすることを言います。

 家庭裁判所が後見人を選任する場合を「法定後見」、あらかじめご自身で将来の後見人を見つけておく「任意後見」。以上の2種類があります。

 従来はご家族の方が後見人的な立場で判断をすることがほとんどでした。

しかし、最近は金融機関も本人以外の対応には慎重な取り扱いをするようになるなど、法定後見や任意後見制度が必要な場面がますます多くなってきています。

そこで、ご自身が信頼の置ける方や専門家と事前に契約を結び、もし認知症等で判断能力が衰えてきた場合には、実際に後見がスタートするものが任意後見という制度です。後見人が不正を行わないように家庭裁判所が後見監督人という人を選任しますので安心です。

当事務所は、遺言だけではカバーしきれない、お客様の安心できる老後の生活、そのための資産管理に必要な任意後見契約などの締結についてサポートをいたします。ご自身がどのような生活を送りたいのかを丁寧にお聞きして、任意後見契約書等を作成いたします。