行政書士事務所ライフパートナーズ

死後事務委任契約について

死後事務委任契約とは、ご本人が、葬儀業者や信頼できる受任者に、自己の死後の葬儀や埋葬に関する事務について代理権を与え、自己の死後にすべきことを委託するものです。

一人暮らしの方、葬儀などを任せられる親族のいらっしゃらない方は、遺言や後見契約と同時に検討しておくべきものです。通常ですと、ご本人が行政書士個人と契約を結ぶため、代理権を持った行政書士に何かあった場合、その契約が無効になってしまいます。ライフパートナーズではグループで契約を締結するため、確実な死後事務をお約束いたします。

生前の契約を望まれる方が増加してきたことにより、葬儀業者なども様々なサービスを用意しています。

ライフパートナーズは、安心してお任せいただける地元のお寺や葬儀屋さん、税理士、司法書士とのネットワークで、相続に関する様々なニーズにお応えします。当事務所を窓口として、すべてお任せいただくこともできます。お困りの方は、お気軽にご連絡ください。契約をお手伝いいたします。